借金も相続しなくてはいけないのですか?
相続というのは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。
ですから、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も当然相続することになります。
借金の相続は相続人の連帯責任なのですか?
例えば、父親の1,000万円の借金を、母親と子供2人で相続するケースを考えてみます。このケースでは、相続人全員が1,000万円の連帯責任を負うわけではありません。
金銭債務の場合には、法定相続分に従って分割して相続されますので、このケースですと、母親が500万円、子供2人がそれぞれ250万円ずつ債務を負うことになります。
遺産分割協議によって母親だけが借金を相続することは可能ですか?
遺産分割協議というのは、協議した当事者は拘束されますが、債権者はその協議には拘束されません。
よって、たとえ遺産分割協議によって、母親だけが借金を相続すると決めたとしても、債権者は子供2人にそれぞれ250万円ずつ請求することができます。
相続放棄はできないのですか?
相続放棄をすれば、もちろん借金を相続することはありませんが、この相続放棄というのは、相続があったことを知ってから3か月以内に手続きを行わなければならないので、相続放棄ができないケースもあると思われます。
実際、債権者の中には、あえて3か月を過ぎてから請求する人もいるようです。
3か月というのは、具体的にはいつの時点ですか?
最高裁では、この3か月という熟慮期間の起算点は、相続人が相続財産があることを認識したとき、または認識し得べきときであるとしています。
よって、もし相続財産がマイナス財産のみの場合には、支払請求されたときから熟慮期間は進行しますので、その後に相続放棄をすることができると思われます。
ただし、もしプラス財産もある場合には、そのプラス財産の存在を知ったときから熟慮期間が進行しますので、支払請求されたときには、すでに熟慮期間が満了していたということもあり得ます。
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