相続放棄はいつまでにやればよいのですか?
相続放棄というのは、相続したことを知ったときから3か月以内に手続きをしないといけません。
この「相続したことを知ったとき」というのは、通常は亡くなったことを知ったときですので、亡くなってから3か月以内に手続きをしなくてはならないということです。
相続放棄の注意点は?
相続放棄をするときに注意したいのは、安易に相続財産を処分しないということです。
つまり、相続財産を処分してしまうと、たとえ被相続人が亡くなってから3か月以内であっても、法定単純承認となって、相続放棄ができなくなってしまうからです。
例えば、被相続人の預貯金を下ろして使ってしまうと、金額の多寡にもよりますが、法定単純承認とされることが多いです。
相続放棄の手続きはどこでするのですか?
相続放棄の手続きは、相続放棄の申述といいますが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
なお、未成年者の子供がいる場合に、子供も相続放棄をするときには、親が法定代理人として手続きを行います。
相続放棄の必要書類は?
相続放棄の申述に必要な書類は、次のようなものです。
■相続放棄の申述書 ⇒ 1通
※相続放棄の申述書は、家庭裁判所に備えてあります。
■申述人の戸籍謄本 ⇒ 1通
■被相続人の除籍(戸籍)謄本 ⇒ 1通
■住民票の除票 ⇒ 1通
また、申述にかかる費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
3か月以内に相続放棄の判断資料が得られない場合は?
もし、3か月以内に相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断するための資料が得られない場合には、家庭裁判所でその期間を延長してもらうことが可能です。
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