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債権譲渡の通知

債権の譲渡とは?

債権の譲渡というのは、契約などによって債権を移転させることです。よって、わかりやすくいうと、債権譲渡は債権者が代わるという意味です。

債権譲渡は債務者の了解を得なくてもできるのですか?

民法466条では、「債権は譲渡すことはできる」と規定し、次のような場合には、債権譲渡は原則として認められないとしています。

■法律が譲渡を禁止している場合
■債権の性質上、譲渡が許されない債権
■譲渡禁止の特約をした場合

また、「債権は譲渡すことはできる」としている理由としては、次のようなものがあげられます。

■債権は独立した財産であり、債権者が代わっても債務者に不利益はないこと
■債権者としては、投下資本の回収などの必要性があること...など

債権の譲渡を受けたと別の会社から連絡があったら?

そうはいっても、債権の譲渡を受けたというところから請求があったとしても、債権譲渡が本当なのかについては債務者には分かりません。

もし支払ってしまった後で、実はそれは嘘だったと分かった場合には、本来の債務者に支払う義務は残っていますから、二重払いを余儀なくされてしまいます。

こうしたことを防ぐために、民法467条1項では次のように規定しています。

⇒ 「債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない」

この規定では、債権譲渡は、債権を譲り渡した側が通知すべきであるということをいっています。

つまり、たとえ譲り受けた側が通知しても、債務者には譲り受けたことを主張することができないということです。

よって、別の業者から、債権を譲り受けたといって請求されたとしても、支払う必要はないということになります。

では、債権者が複数の人に債権譲渡をしてしまったら?

債権者が複数の人に債権譲渡をしたことによって、債権譲渡の通知が二重に届いたようなケースでは、確定日付のある書面が先に債務者に届いたほうが優先することになっています。


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