時効とは?
時効には、次の取得時効と消滅時効があります。
■取得時効
取得時効というのは、ある一定の期間事実状態が続くと権利が取得される時効のことです。
■消滅時効
消滅時効というのは、ある一定の期間権利が行使されなかったことにより権利が消滅する時効のことです。
債権の時効の期間は?
取得時効や消滅時効の期間は、法律で決められていますが、債権の消滅時効は10年とされています。
ただし、商行為によって生じた債権は、5年間行使しなければ時効によって消滅すると規定されています。
このように、一般の民事債権よりも商事債権のほうが消滅時効期間が短くなっているのは、企業取引に関する法律関係は迅速性が要求されるので、できるだけ早く法律関係を安定させる必要があるからです。
なので、貸金業者が法人の場合には、それは商行為によって生じた債権になりますから、その債権の消滅時効は5年ということになります。
また、貸金業者の中には個人のところもありますので、その場合には、商行為によって生じた債権とはなりませんので、消滅時効期間は10年ということになります。
とはいえ、大方の貸金業者は法人なので、貸金債権は5年で消滅時効にかかることが多いと思われます。
債権が時効にかかっていることに気づいたら?
債権が時効にかかっていることに気がついたときには、時効が成立したことを債権者に主張しておく必要があります。
これを「時効を援用する」といいますが、時効の援用をするときには、後で証拠になりますので、配達証明付内容証明郵便で通知しておくようにします。
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