法律による利息の上限とは?
借金の契約(金銭消費貸借契約)では、借主が同意すればいくらでも利息を取れるわけではありません。
すなわち、法律によって、一定の上限が定められています。
とはいえ、その上限の定め方については、次の3つの法律が絡むかたちとなっているため、非常にわかりづらくなっています。
■利息制限法
■貸金業法
■出資法
利息制限法とは?
利息制限法では、貸主が借主に請求できる利息の上限を規定しています。
具体的には、借金額が10万円未満の場合には、年2割(20%)を超える利息契約を結んだとしても、それを超過する部分については無効、つまり支払う必要がないとしています。
同じように、元金が10万円以上100万円未満は年1割8分(18%)、元金が100万円以上は年1割5分(15%)を上限とし、それを超える部分については無効としています。
例えば、100万円を年2割(20万円)の利息の約束で借りたとしても、利息制限法上は1割5分(15万円)の利息のみ支払えばよいということになります。 |