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みなし弁済規定について

どのような規定ですか?

みなし弁済規定というのは、貸金業規制法43条に定める条件を守り貸金業者が貸し付けた場合に限って、利息制限法の規定を超える利息であっても、元本部分の返済に回さずに、利息として受け取ることを認めるというものです。

つまり、この規定は、利息制限法上、違法であるはずの金利を合法化するとともに、前述の最高裁判決「違法部分の利息は元本の返済にあててよい」という判断を骨抜きにすることとなってしまったのです。

まさに、貸金業者のための条項といえます。

しかしながら、そうであっても、貸金業者が「みなし弁済規定」の適用条件を守らずに、いいかげんな貸し付けをしている場合には、最高裁の判例に戻り利息制限法の規定を超える部分の支払利息を元本返済にあてることができます。

また、貸付けのときに利息を天引きにしてお金を渡す方法ですと、それだけで「みなし弁済規定」は適用できなくなるとされていますので、その場合も利息制限法の範囲内でしか利息を取ることは許されません。

みなし弁済規定の廃止について

みなし弁済規定と呼ばれるのは、貸金業法43条において、借主が利息として支払ったお金が、利息制限法による制限額を超えたものであっても、その超過部分の支払いを「有効な利息の債務の弁済とみなす」と規定しているからです。

ただし、このみなし弁済規定は、平成21年12月までに廃止されます。


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