キャッシング・クレジット法律情報館U



貸金業者の金利の絶対的上限について

絶対的な限界は何%ですか?

みなし弁済規定※1が適用されるといっても、金利には絶対的な上限があります。

具体的には、サラ金などの一般的な貸金業者は年29.2%※2が限界となっていて、これを超える場合には違法であり無効となります。

そして、これを超える利率の契約には「みなし弁済規定」は適用されませんので、利息制限法の範囲内でしか利息は受け取ることができません。

さらに、貸金業者は出資法により刑罰を受けます。

※1…貸金業規制法43条に定める条件を守り貸金業者が貸し付けた場合に限り、利息制限法の規定を超える利息であっても、元本部分の返済に回さずに、利息として受け取ることを認めるというものです。

※2…平成18年12月の法改正で年20.0%に引き下げられました。公布からおおむね3年以内を目処に平成21年末までに施行されます。


違法な金利とは?
みなし弁済規定とは?
貸金業者の金利の絶対的上限は?
貸金業者の上限金利は?
払い過ぎた利息は返してもらえる?
利息制限法を超える金利が許される理由
みなし弁済の適用条件は?
年利109.5%を超える利息契約をした場合は?
年29.2%を超える利息とは?
1日いくらの利息までなら合法?

Copyright (C) 2011 キャッシング・クレジット法律情報館U All Rights Reserved