過払い分の利息の返還請求は可能ですか?
法律上の利息の取れる範囲を超えた高利の契約をしても、利息制限法の制限である15〜20%を超えて借主が支払った利息については元本の返済に繰り入れ、その完済後に余計に返済していた分については返還を請求することができます。
ちなみに、貸主が業者であって、年109.5%を超える利息を契約していたのでしたら、それまでに支払った利息全額の返還を請求することが可能です。
年109.5%を超えると、なぜ利息全額の返還を請求できるのですか?
年109.5%を超える利息の契約をした場合には、その貸金契約すべてが無効となります。
なので、利息の支払義務自体がないということになるのです(貸金業法42条1項)。
年109.5%を超える契約の場合、元本はどうなるのですか?
借主が受け取った元本については、業者に返還するのが原則とされています。
ただし、年利で1200%もの暴利契約をしていたような悪質業者については、民法708条の「不法原因給付」の条文を適用し、借主は業者に元本を返還しなくてもよいという判決が出されています(札幌高判平17.2.23)。 |