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年29.2%を超える利息について

どのような場合に法律違反になるのですか?

「年29.2%を超える利息」というのは、実際に受け取った場合のみでなく、利息契約をしただけでも違反となります。

具体的には、違反者については次のように規定されています。

⇒ 「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科もあり)」

なお、年109.5%を超えると10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金です。

日賦貸金業者とは?

日賦貸金業者というのは、従業員5人以下の零細事業者対象の貸金業者です。

通常、毎日集金することになっていることから、「日掛け金融業者」とも呼ばれます。

個人的な貸し借りの上限金利は?

個人的な貸し借りの場合には、年109.5%を超える利息を取ると処罰すると定められています(出資法5条1項)。

これは、個人であればこの金利までは許されるという意味ではなくて、個人の貸主に認められるのは利息制限法の範囲内となります。


違法な金利とは?
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みなし弁済の適用条件は?
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