どのような場合に法律違反になるのですか?
「年29.2%を超える利息」というのは、実際に受け取った場合のみでなく、利息契約をしただけでも違反となります。
具体的には、違反者については次のように規定されています。
⇒ 「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科もあり)」
なお、年109.5%を超えると10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金です。
日賦貸金業者とは?
日賦貸金業者というのは、従業員5人以下の零細事業者対象の貸金業者です。
通常、毎日集金することになっていることから、「日掛け金融業者」とも呼ばれます。
個人的な貸し借りの上限金利は?
個人的な貸し借りの場合には、年109.5%を超える利息を取ると処罰すると定められています(出資法5条1項)。
これは、個人であればこの金利までは許されるという意味ではなくて、個人の貸主に認められるのは利息制限法の範囲内となります。 |