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利息制限法を超える金利が許される理由について

どのような理由からですか?

利息制限法では、貸主が借主に請求できる利息の上限を規定しています。

しかしながら、現実には、この利息制限法の規定を超える利息が取られています。これは、どうしてなのでしょうか?

利息制限法では、借主が制限を超えたところの利息を任意に支払った場合には、それについての返還は請求できないと規定しています。

これが、実際に違法金利がまかり通っている理由です。

金利制限に違反しても、貸主には何の罰も課されないこともあり、利息制限法はザル法であるといわれていました。

これに対して最高裁は、制限を超える利息を支払ったときには、その返還請求はできないけれど、その代わり、過払いの利息は元本部分の返済にあててもよい、という借主を保護する判決を出しています(最判昭39.11.18)。

さらに、払い過ぎの利息を元本にあてていくと、借金は返済し終わっているどころか余分に支払っているという場合には、その返済しすぎの分を取り戻す請求もできることとしました(最判昭43.11.13)。

しかしながら、この判決の後、貸金業規制法という法律ができ、次に述べる「みなし弁済規定」が規定され上記の判断が骨抜きにされてしまったのです。


□違法な金利とは?
□みなし弁済規定とは?
□貸金業者の金利の絶対的上限は?
□貸金業者の上限金利は?
□払い過ぎた利息は返してもらえる?
□利息制限法を超える金利が許される理由
□みなし弁済の適用条件は?
□年利109.5%を超える利息契約をした場合は?
□年29.2%を超える利息とは?
□1日いくらの利息までなら合法?

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