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年利109.5%を超える利息契約をした場合について

契約はどうなるのですか?

貸金業者が、年率109.5%を超える利息の契約をした場合には、利息の部分だけでなく貸金契約全体が無効となります。

この場合、利息は利息制限法の規制の範囲内に縮減されるというものではなく、まったく支払う必要がありません。

ちなみに、受け取った元本については、業者に返還する必要がありますが、利息が年1200%に及ぶなど悪質さが過ぎる場合には、元本も返済しなくてよいという裁判例もあります(札幌高判平17.2.23)。

グレーゾーンとは?

利息制限法による上限金利から、年利29.2%※のラインまでの間が、条件付きながら利息制限法の規制を超えた金利を取りうる範囲ということから、俗にグレーゾーンと呼ばれています。

※日賦貸金業者は、54.75%です。


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