貸金業法43条に定める条件とは?
貸金業法43条には、みなし弁済の適用の条件として、次のようなことをあげています。
■貸金業者が契約の際、次のような内閣府令で定める事項を明記した契約書面を借主に交付していること
⇒ 業者の商号・名称・住所
⇒ 契約年月日
⇒ 貸付金額
⇒ 利率
⇒ 返済方式
⇒ 返済期間
⇒ 返済回数...など
■貸金業者が返済を受ける都度、直ちに次のような内閣府令で定める事項を記載した受領証書を借主に交付していること
⇒ 受領金額
⇒ 受領金額のうちの利息額
⇒ 元本への充当額
⇒ 受領年月日...など
■登録を受けた正規の貸金業者が業として行う貸付契約であること
■借主が「利息として」「任意に」支払ったこと |