どのような業者のことですか?
貸金業者というのは、サラ金・マチ金などの消費者金融業者や、事業主向けの商工ローン業者のことを指していいます。
また、貸金業法によれば、「金銭の貸付けまたは金銭の賃借の媒介(手形の割引などを含む)であって、業として不特定多数の人を相手に行うもの(貸金業)」を登録を受けて営む者ということになります。
そして、この貸金業者は、貸金業法の適用を受け、様々な規制に従うことになります。
銀行や信用金庫も貸金業者なのですか?
銀行や信用金庫も貸金業務を行いますが、銀行法や信用金庫法といった別の法律の規制を受けます。
なので、貸金業法の適用を受ける貸金業者には含めないこととされています。
年109.5%を超える利息契約は無効
年109.5%を超える利息契約の場合には、業者との金銭消費貸借契約自体が無効になりますので、原則として、借主は元金の返済はしなければなりませんが、利息は1円も支払う必要はありません。
ちなみに、ヤミ金業者の場合には、法定金利の数十倍~数百倍の利息を取るのが通常ですから、当然に契約は無効であり、借主や利息の支払いを拒絶することができます。 |