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利息の取り決めがない場合の利息の請求について

利息は支払う必要がありますか?

利息をいくら支払うのかというような利率を決める利息契約については、利息制限法や貸金業法、出資法の金利規制に違反しなければ有効となりますので、貸主は借主に利息を請求することができます。

では、そうした利息の取り決めがない場合にはどうなるのでしょうか?

これについては、利息を0円とする契約をすることも可能なのですから、利息契約をしていない場合には、貸主は借主に利息の請求はできないということになります。

つまり、借主は利息を支払う必要はないといえます。

ただし、次に述べるように例外はあります。

利息の変更について

融資が何回にわたり実行されたり、分割返済の場合などには、当事者間の合意によって、その利息(利率)を変更することもできます。


□貸金業者とはどのようなもの?
□年29.2%〜年109.5%の金利
□紹介料等以外で利息となるのは?
□利息の取り決めがない場合の利息の請求
□利息制限法の有効利息契約
□金利が違法の場合の利息の支払い
□借金の紹介料や手数料も利息なの?
□利息天引きによる借金
□利息契約がない場合の利息の支払い
□利息の支払いだけで元金が減らない場合

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