利息はいくら支払えばよいのですか?
年109.5%を超える利息契約をすると、その金銭消費貸借契約自体が無効となりますので、貸金業者は借主に利息の支払いを請求することができません。
しかしながら、サラ金などの貸金業者は、年29.2%を超える利息契約を禁止されています。
当然、この上限金利を超える利息契約は違法なのですが、年109.5%以下であれば、借主は1円の利息も支払わなくてよいということにはなりません。
ただし、支払わなければならない利息は、出資法の上限金利ではなく、利息制限法により計算した利息になります。
もし利息を払いすぎたら?
借主が出資法の上限金利を超えて利息を支払ってしまった場合には、利息制限法の上限金利との差し引きで、過払いとなる分はまず元金の返済にあてるようにしてください。
というのは、借金の元金残高を減らすことができれば、それ以降の利息も少なくなるからです。 |