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金利が違法の場合の利息の支払いについて

利息はいくら支払えばよいのですか?

年109.5%を超える利息契約をすると、その金銭消費貸借契約自体が無効となりますので、貸金業者は借主に利息の支払いを請求することができません。

しかしながら、サラ金などの貸金業者は、年29.2%を超える利息契約を禁止されています。

当然、この上限金利を超える利息契約は違法なのですが、年109.5%以下であれば、借主は1円の利息も支払わなくてよいということにはなりません。

ただし、支払わなければならない利息は、出資法の上限金利ではなく、利息制限法により計算した利息になります。

もし利息を払いすぎたら?

借主が出資法の上限金利を超えて利息を支払ってしまった場合には、利息制限法の上限金利との差し引きで、過払いとなる分はまず元金の返済にあてるようにしてください。

というのは、借金の元金残高を減らすことができれば、それ以降の利息も少なくなるからです。


貸金業者とはどのようなもの?
年29.2%〜年109.5%の金利
紹介料等以外で利息となるのは?
利息の取り決めがない場合の利息の請求
利息制限法の有効利息契約
金利が違法の場合の利息の支払い
借金の紹介料や手数料も利息なの?
利息天引きによる借金
利息契約がない場合の利息の支払い
利息の支払いだけで元金が減らない場合

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