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利息制限法の有効利息契約について

何%までが有効な契約となりますか?

利息制限法では、次のものまでが有効な利息契約となります。

■貸金の額が10万円未満 ⇒ 年利20%まで
■貸金の額が10万円以上100万円未満 ⇒ 年利18%まで
■貸金の額が100万円以上 ⇒ 年利15%まで

なお、これを超える部分については、いくら取り決めをしても、原則として無効となります。

利息制限法を超える利息が有効なのは?

登録を受けた貸金業者が業務でお金を貸す場合には、法定の要件を守り「みなし弁済規定」が適用されるときのみ、業者は利息制限法を超える利息を年率29.2%までは有効に受け取ることが認められています。

ただし、「みなし弁済規定」については、平成21年末までに廃止されます。

出資法の利息制限は?

出資法では、一般の貸金業者は、年29.2%を超える利息を取ったり、契約をしたりすると、刑事罰を受けます。

融資の実行とは?

融資の実行というのは、融資の際に、実際に貸金を借主に引渡す手続きのことをいいます。

ちなみに、サラ金のATMから借主自身が直接借りるのも、融資の実行になります。


貸金業者とはどのようなもの?
年29.2%〜年109.5%の金利
紹介料等以外で利息となるのは?
利息の取り決めがない場合の利息の請求
利息制限法の有効利息契約
金利が違法の場合の利息の支払い
借金の紹介料や手数料も利息なの?
利息天引きによる借金
利息契約がない場合の利息の支払い
利息の支払いだけで元金が減らない場合

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