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利息契約がない場合の利息の支払いについて

利息を決めていなくても利息を支払わなければならない場合とは?

利息契約がない場合には、原則として、貸主は利息の請求はできません。

しかしながら、当事者がともに会社や個人商店などの商人である場合には、たとえ利息契約がないときでも貸主は利息の請求ができます。

よって、商人間の貸し借りの場合には、利息を支払わなければならないといえます。

金利の取り決めのない場合は?

商人間の貸し借りの場合で、金利の取り決めがないときには、利息は商事法定利率の年6%となります(商法514条)。

商人間以外で金利の取り決めのない場合は?

商人間以外の借金(金銭消費貸借契約)では、貸主は利息契約がなければ利息請求ができません。

ただし、利息を支払う取り決めはしたけれど、利率までは決めていないという場合には、貸主は民事法定利率の年5%の割合で、利息を請求することができることになっています(民法404条)。


貸金業者とはどのようなもの?
年29.2%〜年109.5%の金利
紹介料等以外で利息となるのは?
利息の取り決めがない場合の利息の請求
利息制限法の有効利息契約
金利が違法の場合の利息の支払い
借金の紹介料や手数料も利息なの?
利息天引きによる借金
利息契約がない場合の利息の支払い
利息の支払いだけで元金が減らない場合

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