利息を決めていなくても利息を支払わなければならない場合とは?
利息契約がない場合には、原則として、貸主は利息の請求はできません。
しかしながら、当事者がともに会社や個人商店などの商人である場合には、たとえ利息契約がないときでも貸主は利息の請求ができます。
よって、商人間の貸し借りの場合には、利息を支払わなければならないといえます。
金利の取り決めのない場合は?
商人間の貸し借りの場合で、金利の取り決めがないときには、利息は商事法定利率の年6%となります(商法514条)。
商人間以外で金利の取り決めのない場合は?
商人間以外の借金(金銭消費貸借契約)では、貸主は利息契約がなければ利息請求ができません。
ただし、利息を支払う取り決めはしたけれど、利率までは決めていないという場合には、貸主は民事法定利率の年5%の割合で、利息を請求することができることになっています(民法404条)。 |