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借金の紹介料や手数料も利息なのかについて

紹介料や手数料に法律上の規制はありますか?

家族や友人からの借金でなければ、通常、金銭消費貸借契約(借金の契約)の多くは、借主が一定の利息を支払うことになっていると思います。

この利息契約というのは、利息制限法や出資法によって規制されていて、貸金業者の場合には、年29.2%を超える利息については、取ることはもちろん契約することもできないことになっています※。

しかしながら、なかには紹介料や手数料などの名目で、借主から利息以外の金品を取る業者もいますので注意が必要です。

といいますのは、これらは一見すると、利息とは無関係に見えますが、法律上は利息とみなされるからです。

ちなみに、利息制限法と出資法では、何らの名義にもってするを問わず、貸主が貸付に関して借主から受け取る元本(実際に借りて交付を受けた金額)以外の金銭は利息とみなすと定められています。

つまり、紹介料や手数料を取られた場合には、表向きの利息にその分を加算したものが実際の利息になります。

※平成21年末までに上限20%に引き下げられます。


貸金業者とはどのようなもの?
年29.2%〜年109.5%の金利
紹介料等以外で利息となるのは?
利息の取り決めがない場合の利息の請求
利息制限法の有効利息契約
金利が違法の場合の利息の支払い
借金の紹介料や手数料も利息なの?
利息天引きによる借金
利息契約がない場合の利息の支払い
利息の支払いだけで元金が減らない場合

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