違法利息でも支払わなければならないのはなぜですか?
貸金業者と締結した利息契約が年109.5%を超えていなくても、一般の貸金業者が年29.2%を超える金利を契約することは違法行為に違いありません(出資法5条2項)。
なので、そのような金利の契約というのは、当然に無効となるはずですが、その貸金契約の元本部分まで含めた全部が無効になるのかどうかということについては一概には言えません。
この点について、原則としては、無効にならないと考えられます。
よって、貸金契約本体が無効にならないのであれば、利息は利息制限法の原則に戻って、年15%〜20%の合法金利に引き直して計算することになります。
しかしながら、貸金業者の貸付けの仕方や取立ての実態などから判断して、その悪質さがひどいということになれば、裁判所の判断によっては、利息の支払義務を免れたり、元本部分の返還さえも不要とされるケースもあり得ます。
出資法の上限金利の引下げについて
平成18年12月の法改正により、出資法で認める貸金業者の上限金利は、改正法の公布(平成18年12月20日)から3年を目処に、年20%に引き下げられることになります。 |