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紹介料等以外で利息となるものについて

紹介料や手数料以外で、利息とみなされるものは?

紹介料や手数料のほかに、次のようなものも利息とみなされます。

■保証料
■礼金
■割引料
■調査料...など

また貸主指定のリースの利用を求められたり、クレジットカードでの不要な買い物をさせられるなど、実質的な金利引上げとなるケースもあります。

年29.2%超の利息を取った場合の罰則は?

一般の貸金業者が年29.2%超の利息契約をすると、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科もあり)に処せられます。

また、年109.5%を超えると、さらに重罰化され、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金です。

なお、平成18年12月の法改正により、出資法で認める貸金業者の上限金利は、改正法の公布(平成18年12月20日)から3年を目処に、年20%に引き下げられることになります。


貸金業者とはどのようなもの?
年29.2%〜年109.5%の金利
紹介料等以外で利息となるのは?
利息の取り決めがない場合の利息の請求
利息制限法の有効利息契約
金利が違法の場合の利息の支払い
借金の紹介料や手数料も利息なの?
利息天引きによる借金
利息契約がない場合の利息の支払い
利息の支払いだけで元金が減らない場合

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