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抵当権と根抵当権について

どのようなものですか?

抵当権というのは、借金が返済できない場合には、抵当に入れた不動産など(担保目的物)を、抵当権者が裁判所に申し立てて競売し、その競売代金から返済を受けるものです。

また、この点に関しては、根抵当権についても同様です。

借金の担保を要求される場合には、土地や家に対する抵当権や根抵当権の設定が最も多いです。

特に根抵当権は、現在、圧倒的に多くなっています。

根抵当権とは?

根抵当権というのは、抵当権の一種で、あらかじめ担保目的物で担保される債権の額の最大限(極度額)を決めておき、この極度額の範囲内であれば、借主が何度借金を繰り返しても、そのすべてを担保するというものです。

民法上の抵当権の内容は?

民法第369条(抵当権の内容)では、次のように規定しています。

■抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

■地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。


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