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制限利率を超える部分の取り扱いについて

どのように取り扱われるのですか?

利息制限法では、制限利率を超える利息の部分は無効としていて、それについては元本に充当するとしています。

具体的には、元金50万円を年利24%で借りた場合を考えますと、利息制限法上10万円以上100万円未満は年利18%の利率ですから、6%ほど超えていることになります。

この場合、制限利率を超える6%の部分については、本来利息を支払う必要はないといえます。

つまり、もしこれを知らずに契約どおり24%の利息を支払い続けた場合には、ある時期から支払う必要のない利息分を支払っていることになるのです。

支払う必要のない利息分を支払ってしまった場合は?

支払う必要のない金銭を支払った場合には、その分については元金に算入されます。

そして、元金に算入された後、まだ払いすぎの部分があるのであれば、返還請求をすることができます。

ただし、貸主が消費者金融などの貸金業者である場合には、貸金業規制法のみなし弁済規定によって、一定の条件のもとで制限利率を超える部分の支払いも有効とされています。

とはいえ、みなし弁済規定の適用がある場合には、過払金の返還請求はできませんが、まず適用されることはないといえます。


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