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利息を天引きされて過払いの場合について

天引きの場合には利息はどの部分に付くのですか?

悪質な貸金業者の場合には、あらかじめ利息分の金額を差し引いて、残額を借主に渡すケースがあります。

利息の天引きというのは、こうしたものをいうのですが、この場合には、実際に受け取った額についてのみ利息が付くことになります。

なお、この天引きの場合にも、利息の払い過ぎが発生することになります。

悪意の受益者の返還義務とは?

民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)では、次のように規定しています。

⇒ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して請求しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

ちないに、過払金があれば、貸金業者等の不当利得となり、返還請求をすることができます。

不当利得の返還義務とは?

民法第703条(不当利得の返還義務)では、次のように規定しています。

⇒ 法律上原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。


抵当権と根抵当権
物上保証とは?
借金の返済と領収書
過払金の返還請求
利息を天引きされて過払いの場合
抵当権や根抵当権が設定されると?
借金の返済期日と返済額
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