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領収書がないと借主に有利かについて

なぜ有利なのですか?

貸金業者からの高金利の借金の場合には、領収書が発行されていない方が借主にとっては有利なケースがあります。

というのは、貸金業者の場合には、本来は無効な利息制限法違反の金利を受け取っても、「一定の条件」を満たせば有効とする規定※があるからです。

ただし、裁判例を見ますと、ほとんどのケースで「みなし弁済」は認められていません。

※貸金業法の「みなし弁済」の規定です。

一定の条件とは?

上記の一定の条件というのは、次のようなものです。

■契約書の交付
■領収書の発行
■借主の任意の支払い...など

よって、領収書が発行されていない場合には、原則どおり、利息制限法所定の金利を超える利息の部分は無効になります。


抵当権と根抵当権
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