なぜ有利なのですか?
貸金業者からの高金利の借金の場合には、領収書が発行されていない方が借主にとっては有利なケースがあります。
というのは、貸金業者の場合には、本来は無効な利息制限法違反の金利を受け取っても、「一定の条件」を満たせば有効とする規定※があるからです。
ただし、裁判例を見ますと、ほとんどのケースで「みなし弁済」は認められていません。
※貸金業法の「みなし弁済」の規定です。
一定の条件とは?
上記の一定の条件というのは、次のようなものです。
■契約書の交付
■領収書の発行
■借主の任意の支払い...など
よって、領収書が発行されていない場合には、原則どおり、利息制限法所定の金利を超える利息の部分は無効になります。 |